(特定秘密の指定)
第六条
法第三条第一項の規定による特定秘密の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第一号の書面により行うものとする。
2職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに特定秘密管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。
法第三条第一項の規定による特定秘密の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第一号の書面により行うものとする。
2職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに特定秘密管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。