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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第五条 (保全教育)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(保全教育)

第五条

特定秘密管理者は、職員に対し、特定秘密を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施するものとする。

2前項の教育は、特定秘密の取扱いの業務を行う職員(国家公安委員会の委員長及び委員を除く。)が少なくとも年一回受講することができるように実施するものとする。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に実施するものとする。

3特定秘密管理者は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされる職員に対して、その取扱いの業務を行う前に、第一項の教育を実施するよう努めるものとする。

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