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特定秘密の保護に関する法律施行令 第四条 (特定秘密の表示の方法)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(特定秘密の表示の方法)

第四条

第三条第二項第一号の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。

  1. 特定秘密である情報を記録する文書又は図画別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
  2. 特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
  3. 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

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