(保全責任者等)
第三条
特定秘密管理者は、特定秘密の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。
2保全責任者は、特定秘密管理者の管理する特定秘密文書等(令第四条に規定する特定秘密文書等をいう。以下同じ。)の保管及びこれに伴う事務を行うほか、特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
3特定秘密管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(以下「臨時代行職員」という。)を指名することができる。
4保全責任者及び臨時代行職員は、法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。