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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二条 (特定秘密管理者)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(特定秘密管理者)

第二条

国家公安委員会における令第十一条第一項第一号に規定する特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下「特定秘密管理者」という。)は、警察庁長官官房国家公安委員会会務官(以下「会務官」という。)とする。

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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