(趣旨)
第一条
この規則は、国家公安委員会において特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により指定された特定秘密(以下単に「特定秘密」という。)を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。
2国家公安委員会における特定秘密の保護に関しては、法、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号。以下「令」という。)及び法第十八条第一項に規定する基準(以下「運用基準」という。)のほか、法律及びこれに基づく命令の規定により特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。