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特定秘密の保護に関する法律施行令 第五条 (通知の方法)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(通知の方法)

第五条

第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十九条において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。

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