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特定秘密の保護に関する法律施行令 第十九条 (適性評価の実施の方法)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(適性評価の実施の方法)

第十九条

行政機関の長又は警察本部長は、法第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。

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