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特定秘密の保護に関する法律施行令 第十二条 (都道府県警察による特定秘密の保護措置)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(都道府県警察による特定秘密の保護措置)

第十二条

第五条第三項の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下この項及び第十九条において「警察本部長」という。)による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。

  1. 当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
  2. 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
    1. 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十四条第一項第二号イ及び第十六条第二号イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。
    2. に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
  3. 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
  4. 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
    1. 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第十条第二項に規定する指定解除表示(第十四条第一項第四号イ及び第十六条第四号イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。
    2. 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

2前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。

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