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特定秘密の保護に関する法律施行令 第十条 (指定の解除に伴う措置)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(指定の解除に伴う措置)

第十条

行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
  2. 次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
    1. 当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
    2. 第六条第一項第七条第一項第八条第一項第九条第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
  3. 特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。

2前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。

  1. 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
  2. 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式の「特定秘密指定解除」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
  3. 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

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