条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第十五条 (特定秘密表示の抹消)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(特定秘密表示の抹消)

第十五条

第七条第一項第一号及び第十条第一項第一号の規定による特定秘密表示の抹消(令第十六条第二号イ及び第四号イに規定する特定秘密表示の抹消を含む。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定める方法によりするものとする。

  1. 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画特定秘密表示に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法
  2. 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにする方法
  3. 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件刻印によって特定秘密表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって特定秘密表示をしているときは当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法

2前項に規定する特定秘密表示の抹消を行う場合において、同項第一号に掲げる文書又は図画が第八条第二項の規定による記載をしたものであり、引き続き当該記載をすることを要しなくなったときは、同号の規定の例により、当該記載を抹消するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第十五条(特定秘密表示の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(指定の解除) 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 目次 第十六条(指定の有効期間の満了に伴う措置) →