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特定秘密の保護に関する法律施行令 第十八条 (適性評価を受けることを要しない者)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(適性評価を受けることを要しない者)

第十八条

第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国家公安委員会委員
  2. サイバー通信情報監理委員会委員
  3. 原子力規制委員会委員
  4. 都道府県公安委員会委員

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