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特定秘密の保護に関する法律施行令 第十七条 (その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)

第十七条

第十条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。

  1. 当該特定秘密を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が特定秘密であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。
  2. 当該特定秘密の保護に関する業務を管理する者を指名すること。
  3. 当該特定秘密を利用し、又は知る者に対し、特定秘密の保護の重要性を理解させること。
  4. 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。
  5. 当該提供の目的である業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
  6. 当該特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。
  7. 前号に掲げるもののほか、当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。
  8. 当該特定秘密の伝達の方法を制限すること。
  9. 当該特定秘密の利用の状況の検査の方法を定めること。
  10. 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。

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