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特定秘密の保護に関する法律施行令 第二条 (法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長)

第二条

第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、内閣法制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とする。

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