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特定秘密の保護に関する法律施行令 第一条 (行政機関から除かれる機関)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(行政機関から除かれる機関)

第一条

特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用する法第二条の行政機関から除かれる機関は、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靱化推進本部、健康・医療戦略推進本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、新型インフルエンザ等対策推進会議、認知症施策推進本部、船舶活用医療推進本部、人工知能戦略本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁、デジタル庁、公害等調整委員会、検察庁、公安審査委員会、国税庁、スポーツ庁、文化庁、中央労働委員会、林野庁、特許庁、中小企業庁、観光庁、運輸安全委員会及び会計検査院とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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