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国家公安委員会行政文書管理規則 第三十二条 (特定秘密である情報又は重要経済安保情報である情報を記録する行政文書の管理)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(特定秘密である情報又は重要経済安保情報である情報を記録する行政文書の管理)

第三十二条

特定秘密である情報を記録する行政文書については、この規則で定めるもののほか、特定秘密の保護に関する法律、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成二十六年十月十四日閣議決定)及び特定秘密の保護に関する法律施行令第十一条第一項の規定に基づき定められた国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)に基づき管理するものとする。

2重要経済安保情報である情報を記録する行政文書については、この規則で定めるもののほか、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(令和七年一月三十一日閣議決定)及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令第十一条第一項の規定に基づき定められた国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)に基づき管理するものとする。

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