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国家公安委員会行政文書管理規則 第三十三条 (他の行政機関から取得した行政文書の管理)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(他の行政機関から取得した行政文書の管理)

第三十三条

他の行政機関から取得した行政文書であって、その管理についてあらかじめ提供元の行政機関と協議を行っているものの管理については、当該協議に基づき行うものとする。

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