条文くん法令検索 AIに質問する

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十七条 (受信機の機能)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(受信機の機能)

第二十七条

受信機は、別図第四の試験回路において、信号入力回路に公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の五十二パーセントの電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の七十五パーセントの電圧を加えた場合、一秒以内に作動するものでなければならない。

2集合型受信機は、前項の規定によるほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 漏洩電流の発生した警戒電路を明確に表示する装置を設けること。
  2. 前号に規定する装置は、警戒電路を遮断された場合、漏洩電流の発生した警戒電路の表示が継続して行えること。
  3. 二の警戒電路で漏洩電流が同時に発生した場合、漏電表示及び警戒電路の表示を行うこと。
  4. 二以上の警戒電路で漏洩電流が連続して発生した場合、最大負荷に耐える容量を有すること。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第二十七条(受信機の機能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(漏電表示) 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 目次 第二十八条(電源電圧変動試験) →