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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十八条 (電源電圧変動試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(電源電圧変動試験)

第二十八条

受信機は、電源電圧を受信機の定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲で変化させた場合、前条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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