(電源電圧変動試験) 第二十八条 受信機は、電源電圧を受信機の定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲で変化させた場合、前条の機能に異常を生じないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗