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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十九条 (周囲温度試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(周囲温度試験)

第二十九条

受信機は、零下十度及び四十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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