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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第三十条 (過入力電圧試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(過入力電圧試験)

第三十条

受信機は、別図第五の試験回路において、信号入力回路に五十ボルトの電圧を変流器のインピーダンスに相当する抵抗を介して五分間加えた場合、漏電表示をし、かつ、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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