(過入力電圧試験) 第三十条 受信機は、別図第五の試験回路において、信号入力回路に五十ボルトの電圧を変流器のインピーダンスに相当する抵抗を介して五分間加えた場合、漏電表示をし、かつ、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗