(振動試験)
第三十二条
受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動(漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。)しないものでなければならない。
2受信機は、無通電状態において全振動四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。
受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動(漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。)しないものでなければならない。
2受信機は、無通電状態において全振動四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。