(衝撃試験) 第三十三条 受信機は、任意の方向に標準重力加速度の五十倍の加速度の衝撃を五回加えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗