(絶縁抵抗試験) 第三十四条 受信機は、充電部とそれを収める金属ケース(絶縁性のあるケースの外部に金属製の化粧銘板等の部品を取り付けたものを含む。)との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗