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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第三十六条 (衝撃波耐電圧試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(衝撃波耐電圧試験)

第三十六条

受信機は、別図第六の試験回路において、電源異極端子の間及び電源端子とケースとの間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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