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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十六条 (漏電表示)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(漏電表示)

第二十六条

受信機は、変流器から送信された信号を受信した場合、赤色の表示及び音響信号により漏電を自動的に表示するものでなければならない。

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