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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十五条 (試験装置)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(試験装置)

第二十五条

受信機には、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の二・五倍以下の電圧をその入力端子に加えることができる試験装置及び変流器に至る外部配線の断線の有無を試験できる試験装置を設けなければならない。

2前項の試験装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 受信機の前面において手動により容易に試験できること。
  2. 試験後定位置に復する操作を忘れないように適当な方法が講じられていること。
  3. 集合型受信機に係るものにあっては、前二号に定めるほか回線ごとに試験できること。

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