条文くん法令検索 AIに質問する

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十四条 (受信機の構造)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(受信機の構造)

第二十四条

受信機の構造は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 電源を表示する装置を設けること。この場合において、漏電表示の色と明らかに区別できること。
  2. 受信機の電源入力側及び受信機から外部の音響装置、表示灯等に対し直接電力を供給するように構成された回路には、外部回路に短絡を生じた場合においても有効に保護できる措置が講じられていること。
  3. 感度調整装置以外の感度調整部は、ケースの外面に露出しないこと。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第二十四条(受信機の構造)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(電圧降下防止試験) 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 目次 第二十五条(試験装置) →