(受信機の構造)
第二十四条
受信機の構造は、次に定めるところによらなければならない。
- 一電源を表示する装置を設けること。この場合において、漏電表示の色と明らかに区別できること。
- 二受信機の電源入力側及び受信機から外部の音響装置、表示灯等に対し直接電力を供給するように構成された回路には、外部回路に短絡を生じた場合においても有効に保護できる措置が講じられていること。
- 三感度調整装置以外の感度調整部は、ケースの外面に露出しないこと。
受信機の構造は、次に定めるところによらなければならない。