(電圧降下防止試験) 第二十三条 変流器(警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。)は、警戒電路に定格電流を流した場合、その警戒電路の電圧降下は、〇・五ボルト以下でなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗