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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十一条 (変流器の機能)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(変流器の機能)

第十一条

変流器は、別図第一の試験回路において警戒電路に電流を流さない状態又は当該変流器の定格周波数で当該変流器の定格電流を流した状態において、次の各号に適合するものでなければならない。この場合において、当該変流器の出力電圧値の測定は、出力端子に当該変流器に接続される受信機の入力インピーダンスに相当するインピーダンス(以下「負荷抵抗」という。)を接続して行うものとする。

  1. 試験電流を零ミリアンペアから千ミリアンペアまで流した場合、その出力電圧値は、試験電流値に比例して変化すること。
  2. 変流器に接続される受信機の公称作動電流値を試験電流として流した場合、その出力電圧値の変動範囲は、当該公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の七十五パーセントから百二十五パーセントまでの範囲内であること。
  3. 変流器に接続される受信機の公称作動電流値の四十二パーセントの試験電流を流した場合、その出力電圧値は、当該公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の五十二パーセント以下であること。

2変流器で、警戒電路の電線を変流器に貫通させるものにあっては、警戒電路の各電線をそれらの電線の変流器に対する電磁結合力が平衡とならないような方法で変流器に貫通させた状態で前項の機能を有するものでなければならない。

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