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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十六条 (老化試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(老化試験)

第十六条

変流器は、六十五度の温度の空気中に三十日間放置した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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