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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令
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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十六条 (老化試験)
平成二十五年総務省令第二十四号
府省令
(老化試験)
第十六条
変流器は、六十五度の温度の空気中に三十日間放置した場合、構造又は
第十一条
の機能に異常を生じないものでなければならない。
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