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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十五条 (過漏電試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(過漏電試験)

第十五条

変流器は、一の電線を変流器に取り付けた別図第三の回路を設け、出力端子に負荷抵抗を接続した状態で当該一の電線に変流器の定格電圧の数値の二十パーセントの数値を電流値とする電流を五分間流した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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