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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十四条 (短絡電流強度試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(短絡電流強度試験)

第十四条

変流器は、別図第二の試験回路において出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路の電源側に過電流遮断器を設け、警戒電路に当該変流器の定格電圧(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該変流器の定格電圧以下の任意の電圧とする。)で短絡力率が〇・三から〇・四までの二千五百アンペアの電流を二分間隔で約〇・〇二秒間二回流した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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