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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十七条 (防水試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(防水試験)

第十七条

屋外型変流器は、温度六十五度の清水に十五分間浸し、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間浸す操作を二回繰り返し行った後、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 飽和水溶液に浸してある状態で第二十条の試験に適合すること。
  2. 飽和水溶液から取り出した状態で第二十一条の試験に適合し、かつ、構造又は第十一条の機能に異常を生じないこと。

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