条文くん法令検索 AIに質問する

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十一条 (絶縁耐力試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(絶縁耐力試験)

第二十一条

前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト(警戒電路電圧が二百五十ボルトを超える場合は、警戒電路電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第二十一条(絶縁耐力試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(絶縁抵抗試験) 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 目次 第二十二条(衝撃波耐電圧試験) →