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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十条 (絶縁抵抗試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(絶縁抵抗試験)

第二十条

変流器は、一次巻線と二次巻線との間及び一次巻線又は二次巻線と外部金属部との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。

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