(絶縁抵抗試験) 第二十条 変流器は、一次巻線と二次巻線との間及び一次巻線又は二次巻線と外部金属部との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗