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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十九条 (衝撃試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(衝撃試験)

第十九条

変流器は、任意の方向に標準重力加速度の五十倍の加速度の衝撃を五回加えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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