条文くん法令検索 AIに質問する

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十八条 (振動試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(振動試験)

第十八条

変流器は、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第十八条(振動試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(防水試験) 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 目次 第十九条(衝撃試験) →