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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十二条 (周囲温度試験)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(周囲温度試験)

第十二条

屋内型の変流器は、零下十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。

2屋外型の変流器は、零下二十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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