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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
平成二十四年法律第四十九号
法律
· 条文 16 件 ·
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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(劇場、音楽堂等の事業)
第四条
(劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者の役割)
第五条
(実演芸術団体等の役割)
第六条
(国の役割)
第七条
(地方公共団体の役割)
第八条
(劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等)
第九条
(国及び地方公共団体の措置)
第十条
(国際的に高い水準の実演芸術の振興等)
第十一条
(国際的な交流の促進)
第十二条
(地域における実演芸術の振興)
第十三条
(人材の養成及び確保等)
第十四条
(国民の関心と理解の増進)
第十五条
(学校教育との連携)
第十六条
(劇場、音楽堂等の事業の活性化に関する指針)