(国及び地方公共団体の措置) 第九条 国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗