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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第九条 (国及び地方公共団体の措置)

平成二十四年法律第四十九号法律
(国及び地方公共団体の措置)

第九条

国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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