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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第一条 (目的)

平成二十四年法律第四十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、我が国の実演芸術の水準の向上等を通じて実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業、関係者並びに国及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、もって心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現並びに国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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