(学校教育との連携) 第十五条 国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗