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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第十五条 (学校教育との連携)

平成二十四年法律第四十九号法律
(学校教育との連携)

第十五条

国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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