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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第十三条 (人材の養成及び確保等)

平成二十四年法律第四十九号法律
(人材の養成及び確保等)

第十三条

国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と大学等との連携及び協力の促進、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

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