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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第七条 (地方公共団体の役割)

平成二十四年法律第四十九号法律
(地方公共団体の役割)

第七条

地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。

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