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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第六条 (国の役割)

平成二十四年法律第四十九号法律
(国の役割)

第六条

国は、この法律の目的を達成するため、劇場、音楽堂等に係る環境の整備その他の必要な施策を総合的に策定し、及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。

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