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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第三条 (劇場、音楽堂等の事業)

平成二十四年法律第四十九号法律
(劇場、音楽堂等の事業)

第三条

劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。

  1. 実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。
  2. 実演芸術の公演又は発表を行う者の利用に供すること。
  3. 実演芸術に関する普及啓発を行うこと。
  4. 他の劇場、音楽堂等その他の関係機関等と連携した取組を行うこと。
  5. 実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。
  6. 実演芸術に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供を行うこと。
  7. 前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を行うこと。

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