(劇場、音楽堂等の事業)
第三条
劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。
- 一実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。
- 二実演芸術の公演又は発表を行う者の利用に供すること。
- 三実演芸術に関する普及啓発を行うこと。
- 四他の劇場、音楽堂等その他の関係機関等と連携した取組を行うこと。
- 五実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。
- 六実演芸術に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供を行うこと。
- 七前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこと。
- 八前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を行うこと。