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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第十三条 (指定の取消し等)

平成二十一年文部科学省令第十四号府省令
(指定の取消し等)

第十三条

原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により第二条の指定を受けたとき。
  2. 第四条各号の指定の基準のいずれかに適合しなくなったと認められたとき。
  3. 第五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  4. 第六条から第九条まで、第十条第一項第十一条又は次条の規定に違反したとき。
  5. 正当な理由がないのに第十五条の規定による原子力規制委員会への報告を拒んだとき。

2第十条第二項の規定は、前項の取消しがあった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該記録保存等業務を廃止した機関」とあるのは、「指定を取り消された機関」と読み替えるものとする。

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