(業務規程) 第九条 指定記録保存機関は、記録保存等業務に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗