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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第六条 (業務の実施)

平成二十一年文部科学省令第十四号府省令
(業務の実施)

第六条

指定記録保存機関は、記録保存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。

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